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by patio11
6232 days ago
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Chapter 22, Articles 175 of the Japanese penal code: 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (わいせつ物頒布等)
第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 My comment: 法律上で禁じられているか禁じられていないかを判断するにはWikiを参照するより直接法律を見た方がいいんじゃあないか?例えば、「日本の法律で図に過ぎないものはわいせつにならないだろう。それは論理的だし、日本はポルノだらけとよく知られているし。」と思うなら、読んだらすぐ「いや、文字通り、図に過ぎないものでもわいせつとなる」と分かるだろう。 日本のわいせつの罪はアメリカに移行としたら憲法違反と必ず見られるほど広いふうに定義されている。例の漫画は明らかにわいせつである。わいせつとして罰されるかどうかは先言ったように別の話だが。 これは「おれは日本語読めるからカコイイゼ」とのオタクの台詞として受ける人もいるだろうが、まあ、しょうがないか。 |
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